事業的規模と業務的規模の違いから考える不動産投資家の矜持 こういうタイトルも人気ない(笑)

インカムゲインの鬼 静岡大家です。

ある方が事業的規模が業務的規模(確か税法では事業的規模とそれ以外という分類だったと記憶していますが、業務的規模というのも一部サイトで見られますね)について書かれていました。このこと自体ではなく、このことによる節税効果についてですね。

通常は5棟または10室以上の不動産を貸し付ける場合を、不動産所得の事業的規模と言います。で、この規模になると青色申告で65万円の控除が受けられます。しかし最初から5棟10室をクリアするのが難しいということで、裏技があるのです。そのことを書かれていました。

私は自分でこの方法を見つけていたので知っていました。偶然にも見つけて税務署に確認しに行ったことがあります。否定はできない、でも肯定もできない。要は自分で判断してくださいってことを言われた気がします。

で、その内容は・・・まあ、知らなくてもいいかなと思うのです。気になる人は探してみるといいと思います。これは私のメルマガにも書かれているのですが、確かに最初から5棟10室規模を越えるのは大変なんです。だけど、節税だけでなく、リスクヘッジになるのです。というか、そちらのほうの役割の方が大きい。だから私のやり方は最初から事業的規模を狙って行けというものです。この手法は関係がありません。なので紹介もしません。

静岡大家流はぶっちゃけていうと高額投資になります。なのでやはり一線を越えて行くための「マインド」が必要ということになってくるのです・・・ああ、まだそこまでいってないのに、ネタばらししてしまった(笑)詳しくはメルマガで確認してみて下さい。

まあ、そんなわけで、そんなせこい所にも気を使わなければ儲からないならやめた方がいいと思うんですよ。確かに得した気分にはなりますが、なんだが品位まで落としているような気がしてなりません。(これは考え方です。そこを利用しないでどうする?って考え方もあります)

税金というのは、ちゃんと目的があるのです。ホリエモンのように「書いてないから合法」とか、そんなものではないと思っています。税法にはちゃんと目的が書いてあります。その目的を、ある程度は理解しておくべきです。(しっかり理解してしまうと節税できなくなります・・・笑)

私は、この件をかなりグレーだと思っています。私はサラリーマンの副業として不動産投資をおすすめしているので姑息で面倒な手段は使わない方がいいと思っています。(このやり方だと、副業禁止規定にひっかかる可能性大です)

もちろん紹介されていた人も肯定はしていませんでした。紹介するのにもだいぶ悩まれたようです。ただ、紹介しなくとも有名な手法だそうです(笑)まあ、良く見つけるよな~と思います。頭のいい人は違います。でもね、そんなせこいことしなくてもいいんでないの?!って思います。(だから私は金持ちになれないのかもね・・・笑。でも、それが不動産投資家の矜持ってものだと思っています)

こんなんだからブログの人気がないんでしょうね(笑)でも、いい~~んです。自分メディアで何を語ろうと・・・あなたさえいてくれれば。

ちなみになんですが、これをやっても税務調査はないと思いますよ。これっぽっちのことでくるほどひまではないでしょう。あるとすればたっぷり泳がせてからということになるかと思います。まあ、それも可能性としては少ないのかな。と思います。ようは気の持ちようですね。

そんなことを言っている人が書いているメルマガです。

メルマガ登録フォーム

http://form1.fc2.com/form/?id=926129